贈与税

個人が、個人から贈与によって財産を取得した場合には贈与税が課税されます。この「贈与によって財産を取得した場合」とは、当事者の一方が財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約による民法上の贈与(本来の贈与)によって取得した場合のみならず、贈与契約は無くとも取引の実質が贈与に該当するものであればそれを「贈与によって財産を取得した場合」とみなされます(みなし贈与)。
贈与税について
申告期限
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出しなければなりません。
計算方法
その年の1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産の評価額の合計額を算出いたします。なお、贈与により取得した財産の評価額は、贈与時の時価により評価することが原則とされています。上記の金額から基礎控除額110万円を控除した金額に贈与税率および控除額を適用して税額を算出いたします。
節税手法
贈与税の税率は累進税率(課税標準額(贈与税の場合はその年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額の合計額-110万円)が高くなるほど税率も高くなる)が適用されます。そのため、同じ1,000万円の財産を贈与する場合でも、贈与の仕方によって税額は大きく変わります。贈与税の節税方法の1つ目は贈与する相手の人数を増やす方法、2つ目は数年間にわけて贈与する方法です。 また、相続税対策として、生前に財産を贈与して相続財産を減らすという方法がありますが、相続開始前7年以内に贈与した財産(※)については、相続財産に加算され相続税の課税対象とされます。ただしこの場合、贈与を受けた時に贈与税を納めているときは、その贈与税額を相続税額から控除します。
  • 生前に贈与された財産が相続税へ加算される対象期間は、段階的に延長されます。令和6年1月1日以後に贈与した場合の、相続税への加算対象期間は以下の通りです。
  • 相続開始日が、令和6年1月1日~令和8年12月31日:相続開始前3年間
  • 相続開始日が、令和9年1月1日~令和12年12月31日:令和6年1月1日~相続開始日
  • 相続開始日が、令和13年12月31日以降:相続開始前7年間
料金について
贈与財産総額
基本報酬
300万円未満
3万円
500万円未満
6万円
1,000万円未満
10万円
2,000万円未満
12万円
3,000万円未満
15万円
5,000万円未満
18万円
5,000万円超
25万円~
  • 特例適用の場合、3万円加算
  • 相続時精算課税適用の場合、15万円加算
  • 資産の評価(土地・非上場株式等)、一資産当たり5万円加算
  • 表示価格はすべて税抜価格です。別途消費税がかかります。
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