公認会計士・税理士の守秘義務について
公認会計士は、公認会計士法第27条、倫理規則第2条第6項で秘密を守る義務が定められています。
また税理士は、税理士法第38条、第54条で秘密を守る義務が定められています。
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公認会計士第27条(秘密を守る義務)
公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなった後であっても、同様とする。
倫理規則第2条第6項(守秘義務)
6.会員は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他の者に漏洩したり、自己又は第三者の利益のために利用してはならない。業務上知り得た秘密は、会員が、会計事務所等、雇用主(潜在的な雇用主を含む)、依頼人(潜在的な依頼人を含む)及び業務上の対象となった会社等から知り得た秘密をいう。会員は、業務上知り得た秘密を利用しているのではないかという外観を呈することがないように留意しなければならない。
7.第6項の義務(以下「守秘義務」という)は、会員が、会計事務所等を退所し、依頼人又は雇用主との関係が終了した後も解除されない。
8.会員は、使用人、その他の従業者及び会員の求めに応じて助言・支援を行う者に対しても守秘義務を順守させる義務を負う。
9.次の場合など正当な理由があるときは、会員の守秘義務は免除される。
−依頼人から守秘義務の解除の了解が得られている場合。ただし、それによって影響を受けることが予想される者も含めたすべての関係者の利害を考慮しなければならない。
税理士法第38条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して利しえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
税理士法第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。