学校法人・幼稚園監査
会計税務顧問
会計処理についての指導や計算書類の作成・作成支援を行います。消費税・事務員給与の源泉税の処理や、学校法人が収益事業を営む場合の法人税等の税金計算・処理を行います。
会計監査
私学振興助成法に基づき学校法人に対して公認会計士が会計監査を行います。
運営費の多くの部分を学生生徒等納付金や公費の補助金で賄っている学校法人は、会計処理を正しく行うことが適正な学校法人運営の第一歩ですが、少子化による生徒数の減少や景気後退で、学生生徒等納付金の値上げも厳しい状況のなか、理事長や経営者の方から以下のようなお悩みを相談されることがままあります。
- 経営や資金調達の相談相手がほしい。
- 経理の指導や都や県へ提出する計算書類の作成・作成支援をしてほしい。
- 経理人員の経費削減のため、経理業務を会計事務所に委託したい。
- 毎月決算をし、経営状況を知りたい。
- 会計監査をしてほしい、または、会計監査の準備をしたい。
- どのような場合に、税務上の収益事業(構内に売店を設け、図書・文具・食料品を販売、建物の賃貸など)となるのか、また収益事業があるが、法人税等や消費税等などの税金処理をしてほしい。
リライルでは、このようなお悩みや疑問を解消するために、中小規模の学校法人を対象に、公認会計士が以下のサービスを行っています。また、代表は日本公認会計士協会東京会学校法人委員会の委員をつとめており、学校法人の会計税務に関する専門的知見を有しています。
監査人 | メリット | デメリット |
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監査法人 | ||
監査法人 | ・全国展開しているため文部科学大臣所轄の大規模な学校法人にも対応可能※ | ・監査報酬が高額 ・意思決定や対応に時間を要する |
個人会計事務所 | ||
個人会計事務所 | ・監査報酬がリーズナブル ・意思決定や対応が早い |
・小人数のため文部科学大臣所轄の大規模な学校法人には対応できない |
- 約600ある文部科学大臣所轄法人のうち3分の2の約400法人が監査法人に依頼しています。
監査人の変更時期
会社法監査の監査人は株主総会で選任されるため、株主総会が監査人の変更時期となります。一方、学校法人監査の監査人は、選任時期について別段の定めがないため、いつでも監査人を変更することができます。なお、一般的には、6月下旬に経常的経費の補助を受けるための計算書類を提出する関係から、7月から監査人の変更を検討し、9月末までには新たな監査契約を締結するというケースが多く見受けられます。
計算書類の作成期限
学校法人の会計年度は4月1日から翌年3月31日とされ(私立学校法48条)、会計年度終了後2ヶ月以内に①財産目録、②貸借対照表、③収支計算書を作成し、これを備え置くことが求められています(私立学校法47条)そのうえで、経常的経費の補助を受ける学校法人で文部科学大臣の所轄に属する学校法人は、④財務に関する計算書類を6月末日までに文部科学大臣に提出することとされています。(私学助成法4条、14条、文管振153号)なお、公認会計士による監査報告書は、別段の定めはありませんが、実務上5月末日から6月上旬の間に提出されるケースが多く見受けられます。
会計税務顧問
定型的なサ-ビスではなく、御校の実態に合わせたサ-ビスを提供させていただきます。
料金につきましても、事案ごとに内容を伺い、御社と相談の上、決定させていただきます。 学校法人の規模(帰属収入が目安)や受託内容により異なりますが、料金の目安は以下のとおりです。
- 幼稚園
- 月額 30,000円 / 決算料 180,000円
- 小学校、中学校、高校、専門学校
- 月額 50,000円 / 決算料 300,000円
- 短大、大学
- 月額 70,000円 / 決算料 420,000円
監査
一定の補助金を受けている学校法人、幼稚園は、公認会計士による会計監査を受けていますが、高額の監査報酬が、資金繰りの負担となっている学校法人もあるようです。リライルは、資金負担とならないようリーズナブルな監査報酬を設定しています。学校法人の規模(帰属収入が目安)により異なりますが、おおむね以下の通りです。
帰属収入 | 監査報酬 |
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~1億円(※2) | 400,000円~ |
1億円~5億円 | 1,000,000円 |
5億円~10億円 | 2,000,000円 |
10億円~50億円 | 3,500,000円 |
- 上記は標準的な学校での金額になります。業種等の個別事由により15%程度上下いたします。
- 幼稚園監査を想定しています。詳細な見積は、実際の作業料、前任監査人の監査報酬を勘案し算定させて頂きます。
- 表示価格はすべて税抜価格です。別途消費税がかかります。
別途お見積りいたします。
お気軽にお問い合わせください。